「児童ポルノ法」
検挙のたびに浮かび上がる市場需要の高さ→簡単に儲かる
1999.11月施行 児童(18歳未満を指す)買春・ポルノ処罰法
                     野放しになっていた行為に法の網をかけた

   
×児童ポルノ画像をインターネット上の掲示板に載せた
×メールなどを通じて、画像を送った
×友人など特定少数の人に提供した
×そのうち売るつもりで、画像やデータをパソコンに溜め込んでいた
海外での児童買春 売春した側の証言が得られれば、他国の警察と連携し、帰国後処罰
5年以下の懲役(最初は3年だったものを引き上げた)、300万円以下の罰金
援 助 交 際 金や物などを与えたり、約束した上で性交や類似行為をすることを「買春」として禁止
児童側の訴えがなくても(被害届けが出ていなくても)処罰できる
5年以下の懲役、300万円以下の罰金
画 像   18歳以上は「わいせつ図画」で取り締まりの対象
18歳未満は「児童ポルノ」とし、インターネットを含めて、頒布、販売などを禁止
3年以下の懲役、300万円以下の罰金
お金儲けが目的であるかどうかは関係ない
□どこからか拾ってきた画像でも処罰対象
友達に見せても(メールなども含む)処罰対象 もちろん、渡すために「作った」場合、それだけで処罰
  (ただし、受け取ったほうは処罰されない→一方的に送りつけられる場合もありうるので)
そのうち売るつもり→何かをしようという目的が考えられた場合は処罰対象
  (同じタイトルのビデオやDVD、データが大量にある、など)
?アニメやCGは処罰の対象になりますか?
児童ポルノ処罰法」は生身の人間(児童)を守るための特別法
今後もアニメなどは処罰の対象とはならない(悪質なものは「わいせつ図画」で取り締まれる)
?持っているだけなら処罰されないのですか?
現段階では処罰はされません。(ただし、それが「作ったもの」であれば処罰されます。)
ただし、
同じタイトルを大量に持っていると「提供目的の所持」とみなされる可能性があります。
?18歳未満かどうか、どうやって見分けるのですか?
「18歳未満に見えるもの」に関しては出演当時18歳以上だったと証明できなければ児童ポルノとして扱われる可能性があります。
?成人ポルノのコラージュはどうなるのですか?
これに関しての判断は難しいところです。
というのは、今までコラージュの児童ポルノが見つかっていないからです。
この法律はまだ未完成。現状に合わせて、改正していく必要がある